愛知県豊橋市・豊川市の地域密着型解体工事施工店、レックス解体です。
実家を相続された方からよくご相談いただくのが、「誰も住まない実家をどうすればいいか」というお悩みです。維持管理の手間や固定資産税の負担から「売却」を検討される方が多いですが、そこで忘れてはならないのが「税金」の問題です。
不動産を売却して利益が出ると、通常は高額な税金がかかります。しかし、一定の条件を満たした空き家を相続し、解体して更地にしてから売却する場合、国が定めた特例措置により、最大3,000万円まで税金が控除される制度があります。
本コラムでは、豊橋市・豊川市で空き家を相続された方に向けて、解体工事費用を無駄にせず、手元に残るお金を最大化するための「空き家売却の3,000万円特別控除」について、その仕組みと解体工事との密接な関係を解説します。

Contents
- 第1章 「実家を売って現金化」の落とし穴:相続不動産の売却にかかる「譲渡所得税」とは
- 1. 利益が出れば税金がかかる
- 2. 相続不動産特有の「取得費不明」問題
- 3. 解体費用は「譲渡費用」になる
- 第2章 空き家対策の切り札!「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」の全貌
- 1. 制度の概要
- 2. 適用される建物の主な条件
- 第3章 【適用条件】なぜ「解体して更地」にする必要があるのか?耐震基準と更地渡しの関係
- 1. 耐震リフォームのハードル
- 2. 「解体して更地」が選ばれる理由
- 3. 注意点:引き渡し時の状態
- 第4章 期限は「相続開始から3年」!解体・売却のスケジュール管理と失敗事例
- 1. 適用の期限
- 2. よくある失敗スケジュール
- 3. 解体工事は早めの決断が鍵
- 第5章 特例適用をサポートするレックス解体の書類作成と連携力:取壊し証明書から確定申告まで
- 1. 必要な書類のサポート
- 2. 地域の専門家との連携
- 3. まずは解体の見積もりから
第1章 「実家を売って現金化」の落とし穴:相続不動産の売却にかかる「譲渡所得税」とは
「親が亡くなり、実家を相続したけれど、自分は持ち家があるから住む予定がない」。このような場合、売却して現金化するのが一般的な選択肢です。しかし、不動産売却には「譲渡所得税」という税金がかかることをご存知でしょうか。
1. 利益が出れば税金がかかる
不動産を売却した際、売却金額がそのまま手元に残るわけではありません。売却金額から、その不動産を取得した時の費用(取得費)や、売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引き、それでも利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して約20%(所有期間によっては約39%)の税金がかかります。
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譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
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税額 = 譲渡所得 × 税率(約20% ※復興特別所得税含む)
2. 相続不動産特有の「取得費不明」問題
先祖代々の土地や、親が数十年前に購入した実家の場合、「いくらで買ったか分からない(契約書がない)」というケースが多々あります。この場合、売却価格の5%相当額しか取得費として認められません。
つまり、売却価格の95%が「利益」とみなされ、そこに約20%の税金がかかるため、数百万円単位の税金を支払うことになる可能性があります。
3. 解体費用は「譲渡費用」になる
この税金を少しでも減らすためには、「利益」を圧縮する必要があります。売却するために行った「解体工事費用」は、「譲渡費用」として売却価格から差し引くことが認められています。つまり、解体工事を行うことは、建物をなくして売りやすくするだけでなく、税金を計算する上での経費計上という意味でも重要です。

第2章 空き家対策の切り札!「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」の全貌
前章の「経費計上」以上に、相続した空き家の売却において絶大な節税効果をもたらすのが、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」です。
1. 制度の概要
この特例は、相続によって取得した被相続人(亡くなった方)の居住用家屋(およびその敷地)を、相続人が売却した場合に、その譲渡所得から最大3,000万円を控除できるというものです。
例えば、実家を解体して更地にし、3,000万円で売れたとします。通常なら税金がかかるところですが、この特例を使えば利益から3,000万円を引けるため、税金がゼロになる可能性があります。
2. 適用される建物の主な条件
この特例を受けるためには、いくつかの厳しい条件があります。特に重要なのが「建物の築年数」です。
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昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
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区分所有建物(マンション等)ではないこと
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相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
つまり、「旧耐震基準で建てられた古い一戸建ての実家」を相続し、現在「空き家」になっているケースが対象となります。豊橋市・豊川市には、この条件に当てはまる空き家が多く存在します。

第3章 【適用条件】なぜ「解体して更地」にする必要があるのか?耐震基準と更地渡しの関係
この3,000万円控除を受けるためには、売却時に以下のいずれかの状態である必要があります。
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耐震リフォームを行い、新耐震基準に適合させてから売却する
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家屋を解体し、更地にしてから売却する
実務上、圧倒的に多いのが「2. 家屋を解体し、更地にしてから売却する」パターンです。その理由を解説します。
1. 耐震リフォームのハードル
昭和56年以前の建物を、現在の新耐震基準に適合させるためのリフォームには、数百万円から一千万円以上の費用がかかる場合があります。売却するためにそこまで高額なリフォーム費用をかけても、築古物件として建物価値が評価されなければ、費用倒れになってしまいます。
2. 「解体して更地」が選ばれる理由
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費用対効果が高い
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耐震リフォームに比べ、解体工事の方が費用を安く抑えられるケースが多いです。
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売却しやすい
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豊橋・豊川エリアでは、古い家付きの土地よりも、すぐに新築が建てられる「更地」の方が買い手がつきやすい傾向にあります。
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適用要件がクリアしやすい
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「解体して更地」にすることで、耐震基準の証明といった複雑な手続きの一部を省略でき、特例適用の要件をシンプルに満たすことができます。
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3. 注意点:引き渡し時の状態
この特例を受けるためには、「譲渡の日(引き渡し日)」までに解体が完了していなければなりません。 よくある間違いとして、「古家付き土地」として売却契約を結び、引き渡し後に買主が解体した場合は、この特例の対象外となってしまいます。必ず「売主(相続人)が解体費用を負担し、更地にしてから引き渡す」ことが重要です。

第4章 期限は「相続開始から3年」!解体・売却のスケジュール管理と失敗事例
この3,000万円控除は、いつまでも使えるわけではありません。明確な期限が設定されています。
1. 適用の期限
特例を受けるためには、「相続開始の日(被相続人が亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却(譲渡)しなければなりません。
例えば、2025年1月に相続が発生した場合、2028年の12月31日までに、解体を完了し、買主への引き渡しを終える必要があります。
2. よくある失敗スケジュール
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失敗例:3年目の秋に動き出した
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期限ギリギリになって解体業者を探し始めたところ、繁忙期で工事の予約が取れなかったり、解体中に地中埋設物が見つかって工期が延びたりして、年内の引き渡しに間に合わず、控除を受けられなかった。
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失敗例:買主が見つからない
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解体工事は完了したが、売却活動に時間がかかり、期限内に売買契約・引き渡しができなかった。
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3. 解体工事は早めの決断が鍵
解体工事自体は数週間で終わりますが、その前の見積もり比較、業者の選定、ライフラインの撤去、近隣挨拶、そして解体後の滅失登記など、手続きには時間がかかります。 また、更地にした方が早期に買主が見つかる可能性が高いため、相続が決まったら早い段階で解体工事の見積もりを取り、準備を進めることが節税への第一歩です。
第5章 特例適用をサポートするレックス解体の書類作成と連携力:取壊し証明書から確定申告まで
3,000万円特別控除を受けるためには、売却後の確定申告時に、自治体から発行される「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類を提出する必要があります。レックス解体は、工事だけでなく、こうした手続き面でもお客様をサポートします。
1. 必要な書類のサポート
この特例の申請には、解体業者が発行する以下の書類が必要になる場合があります。
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取り壊し証明書(建物滅失証明書)
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解体工事の請負契約書の写し
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解体前後の写真
レックス解体では、これらの書類を迅速かつ正確に作成し、お客様にお渡しします。特に写真は、「空き家であったこと」や「解体して更地になったこと」を証明する重要な証拠となりますので、工事の各工程で確実に記録を残します。
2. 地域の専門家との連携
解体工事が終わった後の確定申告や、不動産売却の手続きは、専門的な知識が必要です。 レックス解体は、豊橋・豊川エリアの信頼できる税理士や不動産会社、司法書士と連携しています。お客様のご希望があれば、相続や税金、売却の専門家をご紹介し、ワンストップで問題を解決できる体制を整えています。
3. まずは解体の見積もりから
相続した実家の処分や、3,000万円控除の活用を検討されている方は、まずは解体費用の見積もりを取り、全体の収支計画を立てることから始めましょう。 レックス解体は、お客様の利益を第一に考え、特例適用のスケジュールに合わせた最適な解体プランをご提案します。
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